1948年広島県生まれ。住宅をめぐるトラブル解決を図るNPO法人日本住宅性能検査協会を2004年に設立。サブリース契約、敷金・保証金など契約問題や被害者団体からの相談を受け、関係官庁や関連企業との交渉、話し合いなどを行っている。
「申込金」が返金されない場合の対処法
Q.賃貸住宅の申し込みを家主に対して行い、「申込金」を支払いました。しかし、後日、申し込みをキャンセルしたのですが、その「申込金」が返金されません。どうすればいいのでしょうか。
A.申し込みをキャンセルした場合、「申込金」は返金されなければなりません。返金しない場合、仲介業者は行政の監督窓口からの指導を受けるため、しっかり主張をすれば返金されるはずです。
そもそも「申込金」(正式名称:「申込証拠金」)とは、その物件を売買、あるいは借りる際、申し込みの意思を確認して優先権を得るために買主や借主が支払うものです。
そのため、契約の前に購入や賃貸をキャンセルした場合は、その際に申込金は返金されるのです。
しかし、相談内容の場合、相手が家主であることが難点です。家主を監督する行政の窓口がないため、返金に応じない可能性もあります。家主に返金を求めるには、少額訴訟などの法的手続きが必要になるかもしれません。ただし、少額訴訟の費用と手間を考えると、訴訟にかかる金額の方が多くなる可能性もあります。
一方、家主に申込金を支払っていても、仲介業者などから物件を紹介された場合は、仲介業者に責任を求めることも可能です。仲介業者に相談、あるいは交渉をするのも1つの方法です。
「申込金」と「手付金」の違いとは?
ちなみに、「申込金」と似た言葉で「手付金」があります。
「手付金」は、売買契約、あるいは賃貸契約を結ぶときに売主、あるいは家主などに支払うものです。契約をキャンセルしたときには、その「手付金」は「解約手付金」となり、返金はされません。
「手付金」を仲介業者に支払う場合も、仲介業者は家主から「手付金の受領を認める」といった委任状を受け取っています。そのため、仲介業者に「手付金」を支払うときには、その委任状を提示してもらう必要があります。
支払う際には、「申込金」と「手付金」の違いも明確に確認しておきましょう。