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増える定期借家契約 家賃の安さと高級物件という利点、途中解約不可の注意点

定期借家契約は、家賃が比較的抑えられ、高級物件に多いという一方、原則として途中解約が認められない契約である。増加傾向にある定期借家の仕組みと、借主が知っておくべき注意点

大谷昭二+Gold beans.編集部2025/12/22

増える定期借家契約 家賃の安さと高級物件という利点、途中解約不可の注意点
  • 定期借家契約は首都圏で増加中、家賃の安さや高級物件に住める利点がある
  • 一方で、原則として途中解約ができず、借主にとっては大きな制約も
  • 法律上、やむを得ない事情以外では解約は認められず、解約には交渉が必要

定期借家契約の利点と注意点

首都圏では、定期借家契約(定期建物賃貸借契約)が増えているという。不動産情報サービスのLIFULL(ライフル)によると、2022年1月~2025年11月の間に同社が掲載した賃貸物件のうち、定期借家の年間の平均掲載割合が首都圏では8.7%だったものが、東京都は2025年に9.3%と3年間で3.6ポイント上昇、神奈川県(8.5%)は3年間で4.1ポイント増、埼玉県(6.6%)は同3.8ポイント増と、伸び率は低いが千葉県も上昇している。

LIFULL(ライフル)調べ

借主にとっては、定期借家契約が期間満了で退去が前提のために賃料が安いという点。また、定期借家は、戸建てやマンションではグレードの高い物件が多いという利点もある。
一方、家主(大家・オーナー)にとっては契約期間中は安定的な賃料収入が確保でき、定期借家契約には更新がなく、更新する場合は賃料など改めての契約になるため、借主寄りの普通借家契約(普通建物賃貸借契約)に比べ貸主の条件をはっきりと打ち出せるという背景があるようだ。
このため定期借家契約を結ぶ場合、借主は定期借家契約のデメリットをきちんと把握しておくことが重要だ。

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この記事を書いた人

大谷昭二+Gold beans.編集部

大谷昭二+Gold beans.編集部NPO法人日本住宅性能検査協会理事長/一般社団法人空き家流通促進機構会長/元仲裁ADR法学会理事

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