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遺族年金2028年改正 5年で打ち切りになる人、ならない人

遺族年金が2028年4月に変わる。報道の多くは「5年で打ち切り」と伝えたが、その理解は半分違う。打ち切られる人がいる一方で、これまで1円も受け取れなかった人が受け取れるようになる。改正の本体は、給付の削減ではなく男女差の解消である。

複眼FPラボ2026/08/31

遺族年金2028年改正 5年で打ち切りになる人、ならない人
  • 現行は40歳の妻が亡くなっても夫は受給ゼロ。改正で男女差がなくなる
  • 改正後は60歳未満なら原則5年の有期給付。60歳以上は現行どおり無期
  • 2028年度に40歳以上の女性は対象外。生命保険の必要額も変わる

この記事でわかること
1. 40歳の妻が亡くなっても、夫は1円も受け取れない
2. 2028年4月、60歳未満は原則5年の有期給付へ
3. 打ち切りになる人、ならない人、新たに受け取れる人
4. 5年で終わりではない、給付を増やす3つの手当て
5. 子が遺族基礎年金を受け取れるようになる
6. 生命保険の必要保障額はどう変わるか

いまの制度は男女で違う

まず現行制度を確認する。厚生労働省の資料は、子のいない配偶者について現在の仕組みをこう整理している。

女性は30歳未満で死別した場合は5年間の有期給付、30歳以上で死別した場合は無期給付。
男性は55歳未満で死別した場合は給付なし、55歳以上で死別した場合は60歳から無期給付。

つまり40歳の夫が亡くなれば妻は生涯受け取れるが、40歳の妻が亡くなっても夫は1円も受け取れない。共働きが当たり前になったにもかかわらず、この男女差が残されていた。

遺族厚生年金の現行制度と2028年改正後の対比。現行は女性30歳・男性55歳で扱いが分かれるが、改正後は60歳の1本になる
現行は男女で線の位置が違う。改正後は60歳の1本だけになる

2028年4月からどうなるか

改正後は男女の区別がなくなり、次のようになる。

死別時の年齢 改正後(男女共通)
60歳未満 原則5年間の有期給付
60歳以上 無期給付(現行どおり)

いずれも子のいない場合の話である。ここでいう子とは、18歳になった年度末までの子、または障害の状態にある20歳未満の子を指す。子がいる場合は、その年齢を超えるまでは現行制度と同じ扱いになる。

厚生労働省は施行時期を「男性は2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施」としている。男性への適用は一斉、女性は時間をかけて移行する形だ。

誰が得をして、誰が損をするのか

改正で立場が変わる人を整理しよう。

受け取れるようになる人は、60歳未満で妻を亡くした夫である。これまでは55歳未満なら給付がなかった。共働きで妻の収入が家計の柱だった世帯にとって、この変更は大きい。

期間が短くなる人は、30歳以上60歳未満で夫を亡くした子のいない妻だ。現行なら無期給付だったものが、原則5年の有期給付になる。ただし女性は20年かけての段階的移行で、2028年度に40歳以上になる女性は対象外とされている。改正時点で40歳以上の女性は、現行どおり無期給付が維持される。

変わらない人もいる。厚生労働省は「現在と変更のない人」として、60歳以上で死別した人、子を養育する間にある人、改正前から遺族厚生年金を受け取っていた人、そして2028年度に40歳以上になる女性を挙げている。

削減一辺倒ではない3つの手当て

今回の改正では、5年で打ち切りという部分だけが強調されがちだが、改正には給付を増やす要素も入っている。

収入要件の廃止。現行では遺族の年収が850万円未満であることが受給の要件になっている。改正でこれが撤廃され、年収にかかわらず受け取れるようになる。

年金額の増額。有期給付加算と死亡分割という2つの仕組みで、給付額そのものが引き上げられる。5年という期間の短さを、額で補う設計になった。

5年で終わらない場合がある。所得や障害の状態により配慮が必要な場合は、5年目以降も給付が継続される。子を養育する間にある人も、その期間は現行どおりの扱いを受ける。

遺族基礎年金も変わる

見落とされがちだが、遺族基礎年金の側も2028年4月から変わる。父または母と生計を同じくしていても、子が遺族基礎年金を受け取れるようになる(父または母が遺族基礎年金を受け取れない場合)。

厚生労働省が挙げる具体的な事例は以下のようになる。
母の年収が850万円以上で母自身は受給できないケース、子が直系血族の養子となったケース、離婚していた元配偶者が子を引き取ったケース。いずれも現行では子が受け取れなかったが、受け取れるようになる。

2028年4月以降に遺族厚生年金が何年受け取れるかの判定チャート。子の有無、2028年度の年齢、死別時の年齢で分かれる
子の有無、2028年度の年齢、死別時の年齢の3つで決まる

生命保険の見直しが必要か

遺族年金も考慮して生命保険(死亡保険)に加入していた人は見直しが必要になるだろう。

共働きで子のいない世帯では、これまでは「夫が亡くなれば妻に遺族厚生年金が入り続ける」という前提で必要な保険金額を考える人もいただろうが、改正後は妻が60歳未満だと原則5年で給付が終わる。6年目以降の生活費を、遺族年金以外で用意する必要が出てくるということだ。

逆に、これまで妻が亡くなっても夫には遺族年金が出なかったが、今後は夫にも5年間の給付が入るようになる。

もちろん経過措置があるため、そこを確認するのが先になる。2028年度に40歳以上になる女性は、現行の無期給付が維持される。

改正の影響は制度変更の年、自分の年齢、子どもの有無と年齢によって変わるため、まずは自分の年齢、配偶者の年齢からどこに入るのかをしっかりと掴んでおきたい。
また、制度の詳細は施行までに政省令で詰められる部分も残っているため、注意が必要だ。

※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品を推奨するものではありません。年金の受給要件や金額は個々の加入状況により異なります。詳細は日本年金機構または年金事務所にご確認ください。

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マクロ経済の潮流から日々の暮らしに寄り添うお金の話まで――複眼的な視点で「生活」と「ファイナンス」を読み解く実践的チーム。メンバーは、生活者のリアルを綴るライター、現場感覚を持つファイナンシャルプランナー、そして個人に最も近い立場でライフリスクと向き合う生命保険・損害保険の営業パーソン。異なる立場と経験から、単なる数字や制度にとどまらない“生きた情報”を発信している。

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