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納得できる「家づくり」用語集 なじみにくい法的な決まり事編

家づくりを始める前に知っておきたいのが「建築基準法」である。敷地や道路との関係、建ぺい率や容積率など、すべての建物は法律で細かく制限されています。土地選びや設計段階で専門家に相談し、建築基準法を味方につけることが、理想のマイホームを実現する近道なのです。

小林桂樹2025/10/10

納得できる「家づくり」用語集 なじみにくい法的な決まり事編
  • 敷地[しきち]、道路[どうろ]、道路の巾[どうろのはば]
  • 建築基準法[けんちくきじゅんほう]、建築確認申請[けんちくかくにんしんせい]
  • 用途地域[ようとちいき]、容積率[ようせきりつ]、建ペイ率[けんぺいりつ]

☆建築士eyes

家に限らず、建物を建てるときの法的な決まり事は「建築基準法」で決められています。法律はなじみがなくて、とっつきにくいのが本音だと思いますが、決して避けては通ることができません。
「建築基準法」で、あなたの土地にもいろいろな制限が掛かっているはずですので、前もって専門家に相談してください。面倒でも必ず着実な家づくりの近道になります。
家づくりの専門家は、あなたの夢を最大限に取り入れながら「決まり事」をクリアして、あなたの真の思いを聞きながらそれを設計図に翻訳して、あなただけの家をつくるお手伝いをしてくれます。

95)敷地[しきち]
建物(家)を建てることができる土地。造成地(分譲地)では敷地の廻りをコンクリートで造られた「よう壁」が囲んでいることが多い。この「よう壁」の高さが2mを超える場合は、建築基準法上の「建築確認申請」が必要な「工作物」となるので、注意が必要。敷地は本来いろいろなかたちをしているが、家を建てる場合は、平らで程よい四角形が好まれる。しかし、一見使いにくそうなかたちをした敷地は意外と住みやすい家をつくることができる。

96)道路[どうろ]
法律で「道路」として決められた道のこと。「敷地」がこの道路に2m以上接していないと、建物(家)を建てることができない。

97)道路の巾[どうろのはば]
専門用語では「幅員(ふくいん)」と呼ばれ、幅員が4m以上ない場合は、敷地の一部が道路となり、例え自分の「敷地」でも自由に使えないことがある。

98)建築基準法[けんちくきじゅんほう]
法第一条に「建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて……」とある。要するに、「自分の土地に自由気ままに好きな建物(家)は建ててはいけません。最低限みんなで守る決まりがあります。」という法律。

99)建築確認申請[けんちくかくにんしんせい]
建物(家)を「新築」「改築」「増築」「大規模な修繕」を行う場合、これまでの法的な決まり事を役人(建築主事)にチェックしてもらう必要があり、このための関係書類を役所に提出して役人の許可を受けること。

100)用途地域[ようとちいき]
「建築基準法」でそれぞれの「建築の制限」が決められている地域。建物(家)の配置、大きさ、広さ、高さ等が制限されている。

101)容積率[ようせきりつ]
建物(家)の「延べ床面積」を敷地の面積で割った割合。「用途地域」ごとに限度が決められている。

102)建ペイ率[けんぺいりつ]
建物(家)の「建築面積」を敷地の面積で割った割合。「用途地域」ごとに限度が決められている。

この記事を書いた人

小林桂樹

小林桂樹株式会社パウムテック代表取締役

一級建築士、宅地建物取引士。

多くの大工棟梁を育てた工務店の三代目として育つ。家業をベースにした「地場工務店を経営する一級建築士事務所」として多様な暮らしに寄り添った家づくりを実現。「住まう人のやりたいをかたちに」を経営理念とし、家の設計から新築やリフォームの建築工事までをワンストップに取り組む家づくりに詳しい専門家。

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